引っ越しをするとNHKの職員の方が契約を取りにいらっしゃいます。そしてこう言います「受信料を払って下さい」と
私は思います、「TVを買ったら勝手に映っておいてその言いぐさはなんだ?」
その日からいろいろ調べた結果'受信料を払わないと、法律に触れる'という事と、おもしろいことに'法律には触れるが罰則が無い'という事が分かりました。

後日NHKの職員の方が来られました(前回の人と違い強引なおばちゃん)。5分くらい説得?されていました。

おばちゃん、「受信料払って下さい」

私、「払うつもりはないです」

おばちゃん、「皆さん払ってますよ」

私、「そんなことは関係ない」

おばちゃん、「皆さんの協力で運営されてるんで、払っていただかないと困ります」

私、「CM入れたら良いんじゃないの」

おばちゃん、「それでは中立的な立場で放送できなくなります」

私、「NHK見ないから関係ない!」

おばちゃんは駄目だと思ったらしく'とどめ'を入れてきました。(この時、黄色の法律の記載された紙キレも渡されました)
おばちゃん、「受信料を払わないと法律に触れます」
と言って来ました。

私は、来ました!とばかりに
私、「法律に触れることは知ってます。でも罰則が無い事も知ってます!」
と、とどめ返しをお見舞いしてあげました。

おばちゃん、「・・・・・・、どうしたら払ってもらえますか?」

私、「罰則が出来たら払います」

おばちゃん、「社会人としてのモラルがないね、あなたは」(この一言でキレた)

私、「あんたに言われたくないわ!もう来るな、帰れ!!(怒)」
と、言って強引にドアを閉めると、おばちゃんは閉められたドアの外で何かわめいていましたが、あきらめたらしく帰っていきました。

あれから5年が過ぎましたが、NHK職員の方は1人も来られていません。



一度でも受信料を払うと契約したことになり、契約違反として法律の適応部分が変わります。この場合、罰則がありますので注意して下さい。


放送法 第32条

1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若くは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。
2 協会は、あらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更ようとするときも同様とする。



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